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緊急事態宣言

  • 執筆者の写真: 大河 古田
    大河 古田
  • 2021年4月28日
  • 読了時間: 1分

2021.4.28


鍼灸MARUの古田です。


京都府では2021.4.25から緊急事態宣言が発令されました。

新型コロナウイルスの感染拡大から1年が過ぎ、3回目の緊急事態宣言となります。


主な内容は


1. 外出の自粛等
2. 催物(イベント等)の開催自粛
3. 施設の使用制限等
4. 職場への出勤等
5. 公共交通機関等への働きかけ


このなかでも施設の使用制限について、当院はどうなのか?について触れておきます。


休止を要請”される”のか”されない”のか?


答えは 休止を要請”されない”です。


1回目の緊急事態宣言のときに、大阪府等が「社会生活を維持する上で必要な施設」として「鍼灸・マッサージ」「接骨院」「柔道整復」を医療施設の定義に含めたことが、今回も運用されることとなっています。


*なお、リラクゼーション業(国家資格をもたない者が行う整体院など)は休業要請の対象としてリストアップされています。


当院は訪問専門で鍼灸施術を提供しています。また、医療介護サービスと連携しながら安心安全な施術を心がけています。


訪問の際は、感染予防対策を十分に実施していきますので、ご協力の程よろしくお願い致します。


コロナ禍で心身ともにお疲れではありませんか?

どうか、バランスよく食べて、かるく体を動かして、十分な睡眠をとり、ご自愛ください。



・京都府における緊急事態措置





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