緊急事態宣言
- 大河 古田
- 2021年4月28日
- 読了時間: 1分
2021.4.28
鍼灸MARUの古田です。
京都府では2021.4.25から緊急事態宣言が発令されました。
新型コロナウイルスの感染拡大から1年が過ぎ、3回目の緊急事態宣言となります。
主な内容は
1. 外出の自粛等
2. 催物(イベント等)の開催自粛
3. 施設の使用制限等
4. 職場への出勤等
5. 公共交通機関等への働きかけこのなかでも施設の使用制限について、当院はどうなのか?について触れておきます。
休止を要請”される”のか”されない”のか?
答えは 休止を要請”されない”です。
1回目の緊急事態宣言のときに、大阪府等が「社会生活を維持する上で必要な施設」として「鍼灸・マッサージ」「接骨院」「柔道整復」を医療施設の定義に含めたことが、今回も運用されることとなっています。
*なお、リラクゼーション業(国家資格をもたない者が行う整体院など)は休業要請の対象としてリストアップされています。
当院は訪問専門で鍼灸施術を提供しています。また、医療介護サービスと連携しながら安心安全な施術を心がけています。
訪問の際は、感染予防対策を十分に実施していきますので、ご協力の程よろしくお願い致します。
コロナ禍で心身ともにお疲れではありませんか?
どうか、バランスよく食べて、かるく体を動かして、十分な睡眠をとり、ご自愛ください。
・京都府における緊急事態措置




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