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療養費(医療保険)について
鍼灸(はりきゅう)については、下記2つの要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
① 対象となる傷病であること

対象となる傷病が限られています。
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
② 医師がはり・きゅうの施術について同意していること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
【注意事項】
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
・医療機関との併用での施術は認められません
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
・定期的に医師の同意が必要です
健康保険を使って継続して「はり・きゅ うの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
療養費(医療保険)が適応されるかどうかは、状況により異なりますのでご相談ください。
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